日本郵便将棋連盟
秀王戦 対局規定
第一章 総則
第1条(主旨)
本対局規定(以下「規定」という)は、秀王戦の対局に関する取り決めである。
第2条(適用範囲)
本規定は、秀王戦のみに適用する。
第3条(用語注釈)
1.「連盟」とは、日本郵便将棋連盟をいう。
2.「会員」とは、日本郵便将棋連盟の会員をいう。
3.「会則」とは、日本郵便将棋連盟の会則をいう。
4.「他規則」とは、本規定以外の諸規則をいう。
5.「参加者」とは、日本郵便将棋連盟の秀王戦参加者をいう。
6.「届け出」とは、参加者が担当幹事へ届け出ることをいう。
7.「編成表」とは、秀王戦開始時に組合せした対局者名簿をいう。
8.「A級への編入者」とは、秀王タイトル獲得を希望する者で、段級に関係なく一定条件(第10条―2)のもとに、A級に編入される参加者をいう。
第4条(他規則との関連)
1.本規定が会則以外の他規則と抵触するときは、本細則を優先する。
2.会則及び当規定に定めのない項目は、日本将棋連盟の規約を準用する。
第二章 役員及び会計
第5条(役員)
役員として、秀王戦担当幹事を置く。
第6条(会計)
1.秀王戦の経費は棋戦参加費・寄付金・その他をもって充てる。
2.会計年度は、棋戦の始期より終期までとする。
第三章 編成
第7条(参加者の要件)
1.規則を守り、親睦対局としての秀王戦に理解ある会員。
2.対局数に余裕ある速信者で、期間内に全局終了が確実な会員。
3.担当幹事からの依頼、連絡事項等に協力が可能な会員。
第8条(参加無資格者)
1.申込期秀王戦の前期または前々期に、期間内未終了局が33%以上ある場合は、参加を認めないことがある。
2.他棋戦における無断中断者・遅信常習者・棋戦不適格者等、秀王戦の処置者(第17条)に該当する行為があった場合は、向こう2期間の参加を認めない。
第9条(編成表)
1.編成表のクラス数は、参加者の状況に応じてその都度定める。
2.棋力は、会員名簿・順位戦の段級を原則として、本人の申告があれば会員名簿、順位戦の段級より上の段級でも認める。
3.クラス内の編成順位は以下のとおりとする。
(1)段級の上を上位とする。
(2)同一の段級では会員番号の順とする。
(3)上記(1)(2)にかかわらず、前期・前々期の成績を考慮して数名の昇級・降級を実施する場合がある。
4.編成表の順位は、編成後は変更しない。
5.編成表の氏名等は、処置者・退会者・その他中断者でも最後まで抹消しない。
6.編成表は全参加者に配布し、会長に報告する。
第10条(A級の編成表)
1.A級は、段級順・会員番号順の上位者、及びA級編入者で編成する。
2.A級編入を希望できる条件
(1)前期または前々期の各級優勝者
(2)前期または前々期の特別表彰者(第14条―4)
3.前項条件の該当者で編入希望者は、参加申し込みの際「A級編入希望」と明記する。
4.A級が定員に達したときは、編入を制限する。
5.B級以下の前期・前々期の優勝者は、参加申込時に申告すれば、A級以外の上位級にも編入できる。
第四章 対局
第11条(対局)
1.編成表により対局を開始する。
2.各クラスの定員は8名~9名を原則とし、各自2対局を行う。
3.対局方法
(1)ハガキ対局を原則とする。ただし、双方合意の場合はメール対局とすることができる。
(2)手合いは平手対局を原則とする。ただし対局者間に2級以上の棋力差があって、下手が駒落ちを希望する場合には、上手はこれを了承し、第2局を駒落ち対局とする。
(3)駒落ち対局は香落ちから飛車落ちまで、以下の段級差に応じた手合いで行う。
・2級差 香落ち
・3級差 角落ち
・4級差以上 飛車落ち
(4)メール対局、駒落ち戦を行う場合は、開始時に担当幹事にその旨を申告する。
4.対局期間
4月1日開始、翌年6月30日終了(対局期間15か月)とする。
5.特別の場合(第13条)を除き、期限日現在で全局終了する。
6.入賞者の判定・未終了局の処理
(1)入賞者は、各クラスとも勝ち点制により順位決定を行う。
(2)勝ち点は、以下のとおりとする。
*勝局 :5点
*敗局 :1点
*持将棋・千日手 :3点
*未終了局 :100手以下は0点、101手~120手は1点、121手~140手は2点、141手~160手は3点、161手以上は3.5点
(3)勝ち点同点の場合は、以下の順に判定する。
① 終了局が多い方が上位
② 上記①が同数の場合、未終了局の平均指し手数が多い方が上位
③ 上記②で決定できない場合、直接対局で勝った方が上位
④ 上記③で決定できない場合、編成表の上位者が上位
7.A級の優勝者を、「秀王」とする。
第12条(報告)
1.対局者は、担当幹事から中間指し手報告の依頼があった時は、自己の進行表(勝敗・指し手数)を報告する。なお、これ以外の勝敗報告は不要とする。
2.対局者は、担当幹事からの指示・依頼事項には、そのつど速やかに協力する。
3.対局者は、遅信・中断・その他の事故が予測されるときは、すみやかに担当幹事に報告する。
第13条(期間延長)
1.対局期間は、真にやむを得ない特別の場合のみ延長する場合がある。
2.期間延長は2か月を限度とする。
3.期間延長は担当幹事が決定し、関係者に速報する。
4.期間延長のために、次期秀王戦開始日が変更されることはない。
第14条(表彰)
1.入賞は、各級とも2位までとする。
2.各級の優勝者には、賞状及び副賞(賞品)を授与する。
3.各級の準優勝者には、賞品を贈呈する。
4.3期連続入賞者には「特別表彰者」として別に表彰する。
5.特別表彰者には、賞状及び副賞(賞品)を授与する。
6.速信優秀者は次の条件で表彰する。
(1)期限日の1か月前までに勝率五割以上の成績で終了した、各クラス最初の全局終了者を「速信優秀者」とする。
(2)速信優秀者は、対局者から担当幹事への申告により判定する。基準日は、最終局の相手方投了日とし、複数者の受賞を妨げない。
(3)メール対局がある参加者は、速信優秀賞の対象外とする。
7.速信優秀者には賞状及び副賞(賞品)を贈呈する。
第15条(永世秀王)
1.三期連続、または通算5期の秀王(A級優勝者)には「永世秀王」の称号を与える。
2.永世秀王は、賞状に記念品を添えて表彰する。
3.永世秀王の表彰には前条の特別表彰は行わない。
第16条(途中休場者及び一時中断者)
1.対局途中で休場を届け出て、担当幹事がこれを承認したときは「途中休場者」として扱う。
2.途中休場者は継続中の対局については全局負け、休場時点の終了局については勝敗そのままとする。なお、担当幹事に届け出が無く交信不通となった対局者は、担当幹事の判断により途中休場者として取り扱う。
3.対局途中で短期間の中断を届け出て、担当幹事がこれを承認したときは、「一時中断者」として扱う。
4.一時中断者は、対局を再開できるが、原則として期間延長はしない。
5.途中休場者及び一時中断者は、次期以降の参加等に不利を被ることはない。
第17条(処置者)
1.全対局者に対して15日以上、1対局者に対して20日以上、無断で中断した場合は「無届中断者」として扱う。
2.郵便状況が普通時に、10日以上の遅信が3回以上に及び、改善の状がない時、「遅信常習者」として扱う。
3.定められた依頼・連絡・報告・その他の協力を拒否し、または故意に怠り、あるいは棋戦の秩序を乱す場合は「棋戦不適格者」として扱う。
4.前各項の処置者は、全局を負けとし、向こう2期間は秀王戦参加を認めない。
5.処置者は担当幹事が決定して、関係者に通知する。
第18条(規定の改廃)
本規定の改廃は、参加者の意見を参考に会長・幹事長と協議し、担当幹事が決定する。
付則
*本規定は令和5年4月1日より施行する。